在宅介護の補助金でもらえるお金は?申請方法について解説

公開日: 2022/9/30
子どもの子育てをしながら、在宅介護をしようと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

家事や子育てをしている中、介護の時間を取る必要があるので不安になる方が多いでしょう。

今後に向けて在宅介護をするにも、住宅内の生活環境の整備も必要です。

特にお金に関しての負担が大きく、国の制度から補助金をもらわないと生活が難しくなります。

今後の生活を安定させるために、在宅介護のさまざまな補助金の制度や申請方法を知ってもらえたら幸いです。

本記事では、在宅介護の補助金で貰えるお金や申請方法について紹介していきます。

1. 介護休業給付とは

介護休業給付金とは、家族の介護をするために仕事を休業して給付が受けられる制度です。

仕事や介護を両立させるために作られた制度で、条件を満たせば誰でも介護休業給付金を活用できます。

制度の仕組みや申請手続きについて、一つひとつ具体的に解説していきます。


家族の介護で仕事を休んでも給付金をもらえる

介護休業給付金は仕事を最大で93日(3ヵ月)の休業ができて、給料の67%の支給がされるのが特徴です。

具体的な給付金の詳細は「日給×日数×67%」となっていて、約8割ぐらいの給料分がもらえます。

介護休業給付金をもらっている期間中に賃金が発生した場合は、減額される可能性があるので注意してください。

満額の支給はされないですが、仕事の給料の8割ぐらいが給付されるので安心して介護に集中ができます。


給付の条件は3つ

在宅介護をしていて給付してもらう場合は、以下の3つの条件があります。

介護休業給付金がもらえる条件は

・介護休業を取得を前提にして仕事の復帰は必須

・家族の介護をするために2週間以上の休業が必要

・会社などに雇用されていて雇用保険の被保険者である


この3つを必ず満たす必要があります。

「介護休業」は、家族の中に介護が必要な場合に休暇を取得できる制度です。

2週間以上の休暇を取らなくてはいけない場合に取得できます。

次に、会社に雇用されている被保険者になっていないと給付金が支給されません。

介護休業給付金は、仕事の復帰や被保険者であることが条件になっています。


ハローワークで申請手続きを行う

申請手続きを行うには(介護休業給付金支給申請書・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書)の2つの書類をハローワークに提出します。

他にも、介護対象になっている家族の名前が入った住民票・戸籍謄本・預金通帳が必要です。

申請手続きをするには勤め先の会社に書類を提出をするとなっていますが、介護休業を取得している本人が直接ハローワークで提出できます。

必要な書類は人によって違う場合もあるので、申請手続きを行う前にハローワークに確認をしてください。

提出する時にマイナンバーカードを活用すれば、必要な書類を少なくできる可能性が高くなります。

2. 家族介護慰労金とは

家族介護慰労金とは、介護サービスを使わず家族の中にいる高齢者を在宅介護を行っている方を対象にした慰労金なります。

一定の条件を満たせば、家族介護慰労金が支給される制度です。

家族介護慰労金がもらえる支給額や申請方法について紹介していきます。


重度の介護を要する高齢者を介護する家族に対する慰労金

家族の中にいる重度の高齢者を介護している同居人に対して、経済的な負担を軽くするために作られた慰労金です。

核家族化が進んでいる現代でも、重度な高齢者がいる家族が介護をするために同居したいと考えている方もいます。

少子化も主な問題で、周りでサポートをしてくれる若い人や地方の過疎化が原因です。

同居してくれる家族の方に感謝の意味も込めて、慰労金の支給を行う制度でもあります。


条件を満たせば毎年支給される

家族介護慰労金は、条件を満たせば毎年10万〜12万円もらえます。

家族介護慰労金をもらう条件については

・要介護が4・5の重度の人を介護する人
・介護保険サービスを過去1年使っていない
・90日以上の入院を1年以内にしていない
・住民非課税世帯の人が対象


このような内容になっています。

市町村の各自治体によっては、条件が少し変わってくるので確認を取ってください。


居住地の自治体へ申請する

要介護4・5の認定をもらっている家族を1年以上介護している場合は、居住地の自治体に申請が可能です。

申請手続きで条件を満たした場合は、居住地の自治体職員が確認をするために実態の調査を行います。

実態調査の確認を終えて日にちが経つと、慰労金の給付が決定された請求書が送付されるので事項に記入して自治体に送付してください。

自治体が送付した請求書の確認をして、要介護認定をもらっている家族の介護をしている人の預金口座に慰労金が振り込まれます。

各自治体によって申請方法が変わってくるので、居住地の自治体に連絡を取って細かな内容の確認をしてください。

3. 居宅介護住宅改修費とは

居宅介護住宅改修費とは、安心安全な暮らしをするために住宅を改修して住宅内の生活をよくするサービスです。

居宅介護住宅改修費と同じ扱いを受けている「介護予防住宅改修費」ともいいます。

介護されている方の暮らしをよくして、負担を軽減をすることが特徴です。

居宅介護住宅改修費の支払い方法や申請方法について紹介します。


介護保険を使ってバリアフリー工事を行える

介護保険を使って介護がしやすくなる住宅内のバリアフリー工事を行えます。

バリアフリー工事は、住宅の玄関・廊下・浴室・トイレに手すりや段差をなくすことなどが主な内容です。

居宅介護住宅改修費は介護保険を使ってできるサービスで、上限として20万円が給付されます。

このサービスは他の介護サービスの支給限度額と別で利用ができます。

介護の生活環境を整えるための費用の負担を、軽減してくれるので使いやすいです。

バリアフリー工事を行う際に住宅が賃貸の場合は、改修するのに家主に相談をしなければなりません。


支給方法は「償還払い」と「受領委任払い」の2種類

住宅改修する時にかかる費用の支給方法には、償還払い・受領委任払いの2種類があります。

「償還払い」とは住宅のバリアフリー工事の費用の全額を利用した人が支払って、自治体が後に8〜9割の費用を利用した人に支給する方法です。

「受領委任払い」とは工事の支払いの際に利用者が1割を事業者に支払い、自治体が後から残りの金額を事業者に支払う方法になります。

2種類の方法は自治体によって支給方法が違うので、1度確認をしてみてください。


着工前に市町村の窓口へ

着工前には市町村の窓口に行って、住宅改修費支給申請書の提出が必要です。

住宅改修費支給申請書の提出を行わないで着工した場合は、介護保険の対象外になってしまい全額を負担することになります。

他にも、介護保険書に記載されていない住所の住宅改修を行った際にも対象にならないです。

自治体によって内容も少し違うので、トラブルの原因を作らないためにも事前に書類などの確認を行い着工をしてください。

4. 在宅介護の補助金でもらえるお金は?申請方法について解説まとめ

在宅介護の補助金でもらえるお金や申請方法について紹介しました。

在宅介護の補助金制度には(介護休業給付・家族介護慰労金・居宅介護住宅改修費)の3つがあります。

「介護休業給付」は、仕事と介護の両立をしたい方に向いていて最大93日の休業と給料の67%が給付される制度です。

次に「家族介護慰労金」は、介護が必須な要介護の人を同居して面倒をみて慰労金として毎年10万〜12万をもらえます。

最後に「居宅介護住宅改修費」は、介護保険を使って住宅の改修ができて費用として上限20万円が給付されるサービスです。

申請方法については、各自治体によって少し異なるので注意してください。

これから在宅介護を考えている方は、ぜひ参考にしてください。