
SNSや掲示板で悪口を書いてしまったら?課せられる罪や損害賠償などを解説!
近年大きな問題となっているネット上での誹謗中傷。 誰もが加害者、被害者になり得る問題です。
心ない悪質な書き込みによって、悲惨な結果を招いてしまった事件は記憶に新しいのではないでしょうか。
どんどん誹謗中傷が厳罰化されていく中で、仮に悪質とも取れる書き込みをしてしまった場合どうなるのでしょう。
この記事では、
- SNSや掲示板で誹謗中傷してしまった際に課せられる罪
- 誹謗中傷の損害賠償はいくらになるのか
- 自身の書き込みを削除すれば解決するのか
などをメインに解説していきます。
1. SNSや掲示板で誹謗中傷してしまったら…?
SNSや掲示板上でつい相手の口車に乗って、相手を誹謗中傷してしまった場合、一体どうなってしまうのでしょうか。
1-1. 相手から個人情報を特定される場合がある
SNSや掲示板など不特定多数が閲覧可能な場所で誹謗中傷をしてしまうと、相手から個人情報を特定されてしまう可能性があります。
発信者情報開示請求と呼ばれ、主にネット上で他人を誹謗中傷する旨の書き込みを行なった人に対して、その人の個人情報の開示を請求できる制度です。
つまり、何気ない誹謗中傷でも相手からの特定に繋がってしまいます。 開示される個人情報の例は次の通りです。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- IPアドレス
これだけの個人情報が相手に知られてしまう可能性があるんですね。
しかし、加害者が誰なのか分からなければ情報開示を求めることもできません。
特に匿名の掲示板では相手を特定できずに泣き寝入りするしかないというケースも。
発信者情報開示請求ではサイト運営者に対し、加害者の情報を開示するように要求することで特定を行なっていきます。
1-2. 悪質な書き込みなら刑事責任が問われることも
SNSや匿名掲示板でも個人を誹謗中傷する内容によっては、刑事責任を問われてしまうこともあります。
悪質な書き込みと判断されれば民法上、不正行為に基づいた損害賠償責任を負うことに。
たかが一言と侮っていては痛いしっぺ返しを喰らうことになります。
誹謗中傷からのトラブルや事件に巻き込まれるケースは少なくありません。
2. 誹謗中傷はどんな罪になる?損害賠償は?
ネット上の誹謗中傷には、その内容によってさまざまな罪が課せられます。
ここでは誹謗中傷に該当する罪や損害賠償について解説します。
2-1. 名誉毀損罪
名誉毀損罪は他人に対して名誉を傷つけるような言動を行なった際に課せられる罪です。
名誉毀損で訴えられれば、民事・刑事上の責任を負うことになります。
さらに、名誉毀損が認められるためには以下のような条件が必要です。
- 公然 不特定多数が閲覧できる状態
- 事実を摘示 本当か嘘かにかかわらず、あたかも周囲に事実のように伝えること
- 名誉を毀損 他社の名誉や社会的な名誉を傷つける
事実を摘示する例としては、
- 「あの人には多額の借金がある」
- 「あの人はいつも不倫をしている」
それが事実かどうかにかかわらず、相手の社会的評価をおとしめるような表現が名誉毀損に該当します。
公然に関しては、当然のことながら自身で運営しているブログに関しても、他人の誹謗中傷を行えば名誉毀損の罪に問われることも。
どんなにアクセスがなかったとしても、それは言い訳にはなりません。
誰もが容易にアクセスできますし、不特定多数の目に触れる場に書き込みを行なっているわけですから、公然の条件に当てはまってしまいます。
2-2. 侮辱罪
侮辱罪では他人の人格を否定、ないがしろにすることで課せられる罪です。
名誉毀損と似ているところもありますが、両者の大きな違いは「事実を摘示」するか否かです。
侮辱罪は事実の摘示をせずに公然と侮辱を行なった場合に成立します。
事実を摘示しない例は以下のような表現です。
- 「馬鹿野郎」
- 「ブス」
など、相手を否定するような表現が侮辱に当たります。
2-3. 脅迫罪
脅迫罪は他人に対して脅しや威嚇を行なった場合に課せられる罪です。
身体や、生命などを財産とみなし、他人へ害を加える行為のことを指します。
脅迫罪にあたる例としては、
- 「怪我させてやる」
- 「骨を折るぞ」
共に身体への害悪を与えるような表現ですね。
こうした表現が脅迫罪にあたります。
また、脅迫罪は口頭のみでなく、文章や態度による威嚇などでも罪とみなされるので注意が必要です。
2-4. 損害賠償は最低でも数十万円ほど
もしも誹謗中傷を行い、損害賠償請求をされた場合はどれくらいの金額になるのでしょうか。
名誉毀損で個人での相場は約10〜50万円ほどとなっています。
刑法上でも明記されている通り、50万円以下の罰金ということからも上限が50万ほどと見るのが一般的ですね。
では、侮辱罪の場合も同等の金額なのでしょうか。
侮辱罪の場合の相場は約10万円ほどとなっており、名誉毀損よりも相場は低いものになっています。
これは名誉毀損の刑事罰が侮辱罪のものよりも重いことが関係しているのかもしれないですね。
しかし、書き込み内容の悪質さや請求方法によっては、相場の金額を大きく上下することも。
ネットでの誹謗中傷に悩み、思い切って弁護士に相談した結果、200万円以上の損害賠償が認められたケースもあります。
3. 過去の書き込みを削除すれば解決する?
すでに他者に対して名誉毀損・侮辱になりうるような書き込みを投稿している場合どうしたら良いのでしょうか。
ここで真っ先に思い浮かぶのは「過去の書き込みを消す」ことでしょう。
そもそも書き込みを削除しても罪にならないのでしょうか。
3-1. 相手が証拠として保存していることがある
書き込みを仮に削除できたとしても、考えておきたいことはあります。
それは相手が書き込み内容を証拠として保存している場合があることです。
書き込みを証明するような画面や投稿している画面をプリントアウトしていれば、当然証拠とみなされて罪に問われてしまうケースも考えられます。
この際、書き込みを行なっている対象サイトURL、書き込み当初の時間などが記録されたものを証拠として保存している場合はより加害者に辿り着きやすくなります。
3-2. 投稿削除を依頼すると弁護士が証拠隠滅罪に該当する可能性がある
そもそも自身が誹謗中傷・侮辱した書き込み内容を削除できるのか疑問ですよね。
ネットでの誹謗中傷による書き込みを消すためには、削除依頼を行う必要があります。
書き込みの行われているサイトや掲示板の管理者に対して削除を依頼するわけですね。
しかし、投稿の削除自体は原則被害者にのみ権利が与えられます。
つまり、加害者からの削除依頼には対応してもらえないということです。
実際に「悪質な書き込みの削除依頼に対しては対応しない」とホームページ上に明記している弁護士事務所も少なくありません。
その背景には証拠隠滅罪があります。
加害者側による悪質な書き込みを弁護士が削除請求を代理した場合、弁護士に対して証拠隠滅罪が課せられる可能性があります。
4. 心当たりがある方は弁護士に相談しましょう。
ネットでの悪質な書き込み、誹謗中傷に対応できるのは弁護士だけです。
どんな状況でも、弁護士に相談を行うことによって解決への糸口になる場合もあります。
現在は対面だけでなく、オンライン相談という形で相談窓口を持っている弁護士も多いので相談のハードルも低いのではないでしょうか。
1人で悩み、怯えることのないように早い段階から弁護士の力を借りるようにしましょう。
5. まとめ
SNSや掲示板で誹謗中傷してしまった場合、どんな罪に当たるかをメインに解説していきました。
今回のまとめとして…
- SNSなどで誹謗中傷すれば、個人情報が相手に伝わる可能性がある
- 悪質な書き込みは刑事責任が問われる場合がある
- 誹謗中傷は名誉毀損、侮辱罪にあたり数十万円の請求が来ることも
- 悪質な書き込みを代理で削除した場合は弁護士が罪に問われる
- 誹謗中傷で悩んでいるなら早めに弁護士に頼ろう
相手の顔が見えないからといって、悪質な書き込みが許されることはありません。
自分の書き込んだ文章には相手だけでなく、不特定多数の人の目があります。
そのことをしっかり理解した上で、ネット上の書き込みを行いましょう。