
インボイス制度の登録をしないとどうなるの?インボイス制度について簡単にわかりやすく解説します
実施に向けて登録申請の呼びかけが進められてきましたが、登録を迷っている人も多いのではないでしょうか。
登録をする、しないに関わらず、多くの事業者に関係する制度には違いありません。
この記事では、個人事業主やフリーランスへのインボイス制度の影響や対応についてわかりやすく解説していきたいと思います。
1. インボイス制度とは?
インボイス制度とは、取引先が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の交付と保存が必要となる制度です。
インボイス制度の登録をしていない事業者が、取引先に適格請求書を発行しなかった場合、取引先は仕入税額控除を受けることができません。
仕入税額控除を受けることができないと、取引先は消費税を二重に納めることになります。
1-1. インボイス制度の基本概念
正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを仕入税額控除することができる制度です。
1-2. なぜインボイス制度が導入されたのか?
1.消費税の仕入税額控除の精度を向上するため
インボイス制度が導入される前の制度では、事業者は、取引先から受け取った請求書に記載された税額を、仕入税額控除の対象とすることができます。
しかし、この制度では、取引先が消費税の納税義務者かどうか、また、請求書に記載されている税額が正しいかどうかを、事業者が確認することが困難でした。
そこで、インボイス制度では、商品ごとの消費税率とそれぞれの消費税額が記載された適格請求書(インボイス)の発行と保存が求められます。
これにより、事業者は、取引先が消費税の納税義務者かどうか、また、請求書に記載されている税額が正しいかどうかを、より正確に確認できるようになります。
2.消費税の徴収・納付の効率化を図るため
インボイス制度が導入される前の制度では、事業者が仕入税額控除を受けるためには、取引先から受け取った請求書を保存し、税務署に提出する必要がありました。
しかし、この制度では、事業者は、適格請求書(インボイス)を保存するだけで、仕入税額控除を受けることができます。
これにより、事業者の事務負担が軽減され、消費税の徴収・納付の効率化が図られると期待されています。
1-3. インボイス制度のメリットとデメリット
メリット
・消費税の仕入税額控除の精度が向上する
インボイス制度では、商品ごとの消費税率とそれぞれの消費税額が記載された適格請求書(インボイス)の発行と保存が求められます。
これにより、事業者は、取引先が消費税の納税義務者かどうか、また、請求書に記載されている税額が正しいかどうかを、より正確に確認できるようになります。
・消費税の徴収・納付の効率化が図られる
インボイス制度では、事業者は、適格請求書(インボイス)を保存するだけで、仕入税額控除を受けることができます。
これにより、事業者の事務負担が軽減され、消費税の徴収・納付の効率化が図られると期待されています。
・適格請求書発行事業者が増え、取引の透明性が向上する
インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者が増えることが期待されています。これにより、取引の透明性が向上し、不正を防止する効果が期待されています。
デメリット
・経理業務の負担が増加する
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)の交付と保存が必要となります。
そのため、事業者の経理業務の負担が増加する可能性があります。
・仕入税額控除が受けられなくなる取引先が増える
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)が発行されていない場合、仕入税額控除を受けることができなくなります。
そのため、免税事業者や適格請求書発行事業者ではない事業者との取引が減少する可能性があります。
・インボイスの偽造・不正発行のリスクがある
インボイスの偽造・不正発行が行われると、消費税の徴収漏れや還付過大につながる可能性があります。
そのため、インボイスの偽造・不正発行を防止するための対策が必要です。
インボイス制度は、消費税の仕組みを大きく変えるものであり、事業者には早めの対応が必要です。
2. 収入によるインボイス制度の影響
インボイス制度の導入により、収入の種類や金額によって、事業者にさまざまな影響が生じる可能性があります。
2-1. 収入別のインボイス制度の適用
インボイス制度の適用対象となるのは、以下のとおりです。
・課税事業者
課税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者です。
課税事業者は、インボイス制度の登録を受け、適格請求書(インボイス)を発行しなければなりません。
・免税事業者
免税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
免税事業者は、インボイス制度の登録を受ける必要はありませんが、適格請求書(インボイス)を受領した場合は、仕入税額控除を受けることができます。
2-2. 副業webライターとしての収入とインボイス制度
副業webライターの収入は、年間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。
そのため、副業webライターとして年間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、インボイス制度の登録を受け、適格請求書(インボイス)を発行する必要があります。
ただし、副業webライターの収入が年間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者となります。
そのため、副業webライターとして年間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、インボイス制度の登録を受ける必要はありませんが、適格請求書(インボイス)を受領した場合は、仕入税額控除を受けることができます。
2-3. インボイス制度と税金の関係
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の方式の一つです。
そのため、インボイス制度の導入により、消費税の仕入税額控除の取り扱いが変更されます。
従来は、取引先から受け取った請求書に記載された税額を、仕入税額控除の対象とすることができていました。
しかし、インボイス制度の導入後は、適格請求書(インボイス)に記載された税額のみを、仕入税額控除の対象とすることができます。
そのため、インボイス制度の導入により、取引先が課税事業者かどうか、また、請求書に記載されている税額が正しいかどうかを、事業者が確認することがより重要となります。
3. インボイス制度の登録方法
インボイス制度の登録方法は、以下のとおりです。
1. 登録申請書の作成
登録申請書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。
登録申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
・事業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名
・課税事業者選択届出書の提出日
・インボイス発行事業者としての名称、住所、電話番号、代表者氏名
2. 登録申請書の提出
登録申請書は、e-Taxまたは郵送で提出することができます。
e-Taxで提出する場合は、マイナンバーカードまたは電子証明書が必要です。
3. 登録の通知
登録申請が受理されると、税務署から登録の通知が届きます。
登録の通知が届いたら、登録番号を取得することができます。
詳しくは国税庁ホームページへ
申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
4. 登録しなかった場合のペナルティ
インボイス制度の登録をしていない場合、以下のペナルティが科せられる可能性があります。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
インボイス制度の登録を受けていない者が、適格請求書(インボイス)を発行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
・仕入税額控除の適用を受けられない
インボイス制度の登録を受けていない者から適格請求書(インボイス)を受領した場合、仕入税額控除の適用を受けられない可能性があります。
・取引の制限
取引先がインボイス制度の登録を受けている場合、適格請求書(インボイス)の発行を求められる可能性があります。
そのため、インボイス制度の登録を受けていない事業者は、取引先から取引を拒否される可能性があります。
5. まとめ
インボイス制度は、2023年10月1日から導入された、消費税の仕入税額控除の方式の一つです。
この制度の導入により、収入の種類や金額によって、事業者にさまざまな影響が生じる可能性があります。
事業者は、インボイス制度の導入に伴い、自社の事業にどのような影響が生じるかを把握し、早めの対応が必要です。